よくあるご質問
市営住宅についてのよくある質問をまとめました。
- Q1.市営住宅の申込資格について教えてください。(2人以上の世帯)
- A1.
尼崎市の市営住宅の申込資格(2人以上の世帯)
次の(1)~(7)のすべての事項に該当していることが必要です。- 申込み開始日現在、尼崎市内に居住しているか、勤務場所を有しており、引き続き入居時点で居住条件等を満たしている方。
- 申込む家族の人数が2人以上であるときは、その家族構成が夫婦または親子を主体としたものであること。
- 内縁関係にある場合は、住民票で未届の夫、未届の妻となっており、戸籍謄本でも他に婚姻関係がないことが確認できる方。
- 婚約者と申込む場合は鍵渡し日までに入籍できる方。
- 夫婦の別居、友達等の寄合世帯、他に扶養義務のある祖父母、親、兄弟、姉、妹、孫を同居するなど不自然な合体及び分割した世帯は申込むことができません。
- 離婚(調停中を含む)を理由に申込まれる方は申込み最終日までに裁判所への調停申立て済みでかつ鍵渡し日までに離婚届受理証明書、戸籍謄本を提出できる方。
- 入居資格収入基準に合致する方(申込みする住宅によって基準が変わります。)
- 現在、住宅に困っている方
- 住宅以外の建物、若しくは場所に居住している。(倉庫、ガレージ等)
- 保安上危険、若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している。
- 他の世帯と同居している。(間借り及び雑居を含む)
- 同居しようとする親族(婚姻予定者を含む)があるが、分散して生活している。
- 現在の住宅の規模及び間取りと世帯構成上により、衛生上等不適当な居住状態にある。
- 正当な立ち退き要求を受けているが、立ち退き先がない。(自己の責めに帰すべき事由により立ち退きを求められている方は、申込みできません。)
- 勤務場所から著しく遠隔の地に居住している。
- 毎月の収入と比較して、住宅の使用に関する支出が過大である。(持ち家の方は、鍵渡し日までに持ち家を処分できる方。)
- 入居許可日から15日以内に申込書記載の家族全員が入居できる方
- 連帯保証人を立てられる方
市が定めた一定以上の収入のある連帯保証人1 名が必要です。
※ 連帯保証人が見つからない場合は、ご相談ください。 - 鍵渡しの日までに敷金(家賃の3カ月分)の支払ができる方。
- 家賃は収入基準月額によって決定します。
- 敷金納付の領収書の確認及び使用証書など入居書類提出後に鍵をお渡しします。
■注意事項
- 市営住宅申込は受付期間内に郵送のみの申込みになります。(窓口の受付はできません。)
- 必要書類が揃っていない申込書は受付けできません。
- 申込書は1世帯につき1通に限ります。(2通以上の申込みはすべてを無効とします。)
詳しくは、尼崎市営住宅南部管理センターへお問い合わせください。
- Q2.市営住宅の申込資格について教えてください。(単身世帯)
- A2.
尼崎市の市営住宅の申込資格(単身世帯)
次の(1)~(8)のいずれかに該当し、(8)を除き配偶者のいないことが条件で、戸籍謄本及び住民票等の公的証明書
ただし、日常生活について常時介護が必要な方はその対策がなされていないと入居できま
せん。- (1)満60歳以上の方又は昭和31年4月1日以前に生まれた方
- (2)身体障害者手帳の交付を受け、その程度が1級~4級に該当する方
療育手帳A・B1・B2の判定、精神障害者保健福祉手帳1級から3級の交付を受けられた方 - (3)戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法の別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症の障害のある方
- (4)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方
- (5)海外から引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で日本に引揚げた日から5年未満の方
- (6)生活保護法第6条第1項に規定する被保護者
- (7)ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等に該当する方
- (8)DV被害者(保護命令通知書の写し、女性センター等の証明要)
■注意事項
- 市営住宅申込は受付期間内に郵送のみの申込みになります。
(窓口の受付はできません。) - 必要書類が揃っていない申込書は受付けできません。
- 申込書は1世帯につき1通に限ります。
(2通以上の申込みはすべてを無効とします)
詳しくは、尼崎市営住宅南部管理センターへお問い合わせください。
- Q3.市営住宅の入居者募集案内の配布について教えて欲しい
- A3.
募集案内の配布
募集期間のみ「入居者募集案内」を配布します。■配布場所
- 尼崎市営住宅南部管理センター
- 尼崎市営住宅北部管理センター
- 市役所中館1階市民相談担当前
(夜間・休日は警備室) - 中央支所地域振興センター
- 小田支所地域振興センター
- 大庄支所地域振興センター
- 立花支所地域振興センター
- 武庫支所地域振興センター
- 園田支所地域振興センター
- 阪急塚口サービスセンター
- 上ノ島総合センター
- 水堂総合センター
- 今北総合センター
- 塚口総合センター
- 南武庫之荘総合センター
- 園田東会館
- 市役所住宅管理担当
- 神崎総合センター
- 阪急園田証明コーナー
■募集期間
「市報あまがさき」でお知らせします。
※年3回空家募集を行います。■注意事項
- 市営住宅申込は受付期間内に郵送のみの申込みになります。
(窓口の受付はできません。) - 必要書類が揃っていない申込書は受付できません。
- 申込書は1世帯につき1通に限ります。
(2通以上の申込みはすべてを無効とします)
詳しくは、尼崎市営住宅南部管理センターへお問い合わせください。
- Q4.市営住宅の駐車場使用許可について教えて欲しい。
- A4.
市営住宅の駐車場を使用することができる人
原則、市営住宅の入居者又は同居者です。■使用の申し込みが必要になります。
■申し込みに必要なもの
- 車検証の写し
- 印鑑
- 運転免許証の写し
■利用可能な車の規格
車幅1.85メートル
全長4.9メートル以下
全高2.5メートル
重量2.5トン以下■使用料
使用しようとする駐車場によって異なります。■保証料
使用料の3カ月が保証料として別途必要になります。
詳しくは、尼崎市営住宅北部管理センターまたは尼崎市営住宅南部管理センターへお問い合わせください。■山手幹線以北及び戸ノ内地区の住宅の問合せ先
【尼崎市営住宅北部管理センター】
電話 06-4961-6300■山手幹線以南(戸ノ内地区除く。)の住宅の問合せ先
【尼崎市営住宅南部管理センター】
電話 06-6411-1151 - Q5.市営住宅の駐車場を使用している場合、どんなときに届出が必要ですか。
- A5.
市営住宅の駐車場を使用している場合に、必要な届出
- 車の名義変更
- 車の買い替えに伴う車庫証明発行手続き
- 駐車場の返還手続き
- 2台目利用の場合の資格等
詳しくは、尼崎市営住宅北部管理センターまたは尼崎市営住宅南部管理センターへお問い合わせください。
■山手幹線以北及び戸ノ内地区の住宅の問合せ先
【尼崎市営住宅北部管理センター】
電話 06-4961-6300■山手幹線以南(戸ノ内地区除く。)の住宅の問合せ先
【尼崎市営住宅南部管理センター】
電話 06-6411-1151 - Q6.市営住宅の設備等が壊れた際の対応を教えてください。
- A6.
各戸に配布している「修繕のしおり」で、負担区分をご確認のうえ、尼崎市営住宅南部
管理センターまたは、尼崎市営住宅北部管理センターへ、直接お問い合わせください。■山手幹線以北及び戸ノ内地区の住宅の問合せ先
【尼崎市営住宅北部管理センター】
電話 06-4961-6300■山手幹線以南(戸ノ内地区除く。)の住宅の問合せ先
【尼崎市営住宅南部管理センター】
電話 06-6411-1151